特定技能外国人とは?

Specified skilled worker

技能試験合格
日本語能力試験合格

または

技能実習の修了

特定技能外国人とは、国の特定技能制度によって在留が認められている外国人のことです。また、国が定めた試験の合格、または、技能実習を終了した方となります。
日本国内において人手不足は深刻化しています。その人手不足を緩和するために、14の業種で外国人の就労が認められています。特定技能外国人であるためには、技能水準・日本語能力水準が厳しく定められています。

特定技能外国人は、ワンランク上のエリート

特定技能外国人と技能実習生の違い

特定技能外国人と技能実習生とは、どちらも在留資格の制度ですが制度の目的が異なり、取得方法も異なります。特定技能外国人は、技能検定3級の水準に相当する技能評価試験と日本語試験に合格した限られた人達です。その為、国際貢献の位置づけの技能実習生に対して、特定技能外国人は労働の即戦力として認められた人達となります。

特定技能の種類

Type

特定技能1号

特定産業分野に対して、知識と経験を必要とする技術をを持って働く外国人向けの在留資格です。

特定技能2号

特定産業分野に対して、特定技能1号よりも熟練した技能を持って働く外国人向けの在留資格です。

特定技能1号特定技能2号
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象対象外

受け入れ可能な産業分野

Acceptable

特定技能1号受け入れ可

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材
  • 産業機械
  • 電気電子情報関連製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能2号受け入れ可

  • 建設
  • 造船・舶用工業

※上記の産業にあたる企業様は、外国人の受け入れが可能です。
※特定技能1号は12分野で受入れ可。「建設、造船・舶用工業」のみ特定技能2号の受入れ可

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